遺産トラブルで弁護士に相談すると

相続人に相続させたくない!そんなことできるの?

 相続人のなかには財産などを分け与えたくないという人もいるでしょう。そのような場合に有効な手段として知られているのは遺言状です。法律上の効力を持つ遺言状を作成しておけば、被相続人は自分の希望する相続を実現することができます。しかし残念ながら、必ずしも完全に遺言状の通りに相続が進むという保証はありません。兄弟姉妹以外の相続人には遺留分という権利が認められており、これらの権利を持つ者は遺言状の内容に関係なく定められた割合の財産等の相続をすることができるのです。

 そこで相続人にどうしても相続させたくない場合は、相続排除や相続欠格を利用する方法が有効です。まず相続欠格とは民法で定められた5つの事由に当てはまる場合に適用されるもので、強制的に相続資格を失います。たとえば故意に被相続人や相続人を死に至らしめようとした場合や詐欺、脅迫などによって遺言の内容を変更するなどの行為、遺言状の偽造や破棄などの行為が欠格事由に該当します。

 一方、被相続人の意思で相続人の権利を奪うのが相続廃除です。欠格事由には当たらないが、たとえば被相続人を虐待、財産の不当な処分、不貞行為、被相続人に金銭面、精神面で多大な負担をかけたりする行為などを理由として相続廃除にすることが可能です。ただし単純に性格が合わないなどの理由で相続廃除とすることはできません。また相続廃除をするためには家庭裁判所での手続きが必要ですので、興味のある人は弁護士などの専門家に相談したからにしたほうがいいでしょう。

相続したくない場合

 相続人が相続をしたくない場合、それを実現する制度が相続放棄です。相続放棄をすると、例えば相続財産が借金だけなどのときそれを相続しなくて済みます。ただし3ヶ月という期限がありますので注意しましょう。申述期間延長の手続きもできますし、3ヶ月を過ぎても認められることも多いようなので、もし3ヶ月を過ぎていても諦めないで相続放棄弁護士に相談をして相続放棄をしたいという希望を伝えて最善の策をとりましょう。

信託の種類について

 信託できる財産は大きく分けると、ふたつになります。金銭の信託と、金銭以外の信託です。金銭以外には、有価証券、金銭債権、動産、土地およびその定着物、地上権、土地および定着物の賃借権、知的財産権などが含まれます。知的財産権とは、特許権や著作権などです。信託業の担い手は、信託銀行等の金融機関のみならず、信託会社にまで拡大されています。信託業の担い手が拡大されていることにより、信託制度が普及し、業者間での競争によって、サービス等が良くなることが期待されます。利用者にとって、依頼しやすいような仕組みが出来上がることも予想されます。

 また、信託銀行では、貸付信託、年金信託、投資信託等も行っています。貸付信託とは、委託者から集めた資金で長期貸付けを行い、その利息分を利益としています。銀行の専門業務として覚えておくと役に立ちます。また、年金信託とは、企業や個人の年金基金を集めて運用しています。

 信託銀行の行っている土地信託とは、土地の建設や管理、運用などを行っています。受託者は、信託銀行に相談をすると、財産の管理や運用に関してプラスになる情報を得ることが出来ます。証券投資信託、通称、投資信託もよく聞く信託の種類となります。ファンドとも呼ばれており、証券投資の運用を信託銀行が代行して運用してくれることを意味します。投信委託会社からの指示を受け、信託銀行が受託者の代理で運用していきます。信託銀行で行っている信託業務を理解しておくと、役に立ちます。